あげは
放課後支援事業所
あげは
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あげは概要
Description
理念
放課後の時間を活用し、様々な経験や、活動を通してより有意義に過ごしていただくことを目指しています。 家庭的な雰囲気を大切にしてコミュニケーションの取れる場を提供していきたいと思います。
株式会社イノウエ就業規則
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総則
(目的)
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1.この規則は、放課後支援事業所 あげは・第2あげは・第3あげは(以下「あげは」という。)及び就労継続支援B型事業所 あさひに雇用されている社員の勤務条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
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この規則及びこの規則の付属規定に定めた事項のほか、社員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
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この規則は社員(常勤・非常勤)に適用する。会社及び社員は、この規則及びこの規則の付属規定を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。
(規則遵守の義務)
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会社及び社員は、この規則を遵守し、事業の発展と勤務条件の向上に努めなければならない。
(採用時の提出書類)
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社員として採用された者は、採用の日から2週間以内に次ぎの書類を提出しなければならない。
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履歴書
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その他会社が求める書類
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2章 勤務
(勤務時間)
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1.社員(常勤)の勤務時間は原則として1日8時間30分以内とし、始業、終業の時間は
原則として次の通りとする。
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10:00終業時刻18:30(平常時)
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10:30終業時刻19:00(平常時)
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9:00終業時刻17:30(学校休業日)
2.前頃の勤務時間は業務の都合により臨時に変更することがある。
3.社員(非常勤)の勤務時間は原則として雇用契約書に定めた時間の勤務を行う。 始業、就業の時間は、下記時間内として各事業所の管理者と決める。
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12:30終業時刻18:30(平常時)あげは・第2あげは
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12:00終業時刻18:00(平常時)第3あげは
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9:00終業時刻17:30(学校休業日)
(休憩)
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1.社員の休憩時間は必要に応じて与える。
2.前頃の休憩時間の開始、終了時刻は勤務の都合により臨時に変更することがある。
3.社員は、休憩時間を自由に過ごす事ができる。但し、業務に従事しなければならない時もあるため、管理者と決める。
但し、外出する場合はその旨届け出なければならない。
(休日・休暇)
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1.社員(常勤)の休日は原則として次の通りとする。
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隔週土曜日・毎週日曜日・祝日
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その他会社で必要と認めた日
2.業務の都合により必要がある場合は、前頃の休日を他の日と振替えることがある。
3.社員(非常勤)の休日は原則として申し出の通りとする。
4.社員(常勤・非常勤)の休暇は次の通りとする。
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法定休暇 社員に対し、別表1記載の通り年次休暇を与える。産前産後の休暇、生理休業、その他労働基準法の定める休暇については、各々の法定の要件を満たした場合に別表2記載の通り与える。
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特別休暇 家族の慶弔等特別の事情が生じた場合は、特別休暇を与えることがある。特別休暇の日数はその都度定める。
5.前頃の休暇を利用しようとする時は、事前に申しでなければならない。
(超過勤務)
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社員については、原則として、第5条の勤務時間を超えて又は第7条の休日に勤務させることはない。但し、業務上やむを得ない必要のある場合は、法律の範囲内で超過勤務をさせることがある。
(休職期間)
第9条 健康上または家族の介護等でやむを得ず休職する場合は、復職を待って勤務継続を可能とする。但し、休職中の給与については支払いはしない。
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服務規律
(勤務の原則)
第10条 社員は、次の事項を守り、誠実に勤務しなければならない。
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本規則および雇用契約で定められた事項を遵守すること。
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上司の命令にしたがうこと。
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会社の名誉・信用を傷つけないこと。
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会社の機密事項を他に漏らさないこと。(退職後においても同様である。)
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整理整頓、職場の清潔保持に努めること。
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安全衛生に関する事項を守り、事故防止に努めること。
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会社の器具、設備を大切に扱うこと。
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作業を妨害し、又は性的言動により就業環境を悪化させる等の行為その他職場の風紀秩序をみだすような行為をしないこと。
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その他前各号のほか、これに準ずる社員としてふさわしくない行為をしないこと。
(遅刻、早退等の手続き)
第11条 1.社員は所定の勤務時間を守らなければならない。
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病気その他やむを得ない理由により遅刻又は欠勤しようとする時は、事前に届け出なければならない。
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やむを得ない理由により早退、私用外出または私用面会しようとする時は、事前に許可を受けなければならない。
第4章 退職・解雇
(退職)
第12条 1.社員が次の各号のいずれかに該当する時は、退職とする。
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雇用契約の期間が満了したときとき。
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本人が退職を申し出て会社が承認した時。又は退職の申し出の日から14日経過したとき。
2.社員が退職しようとする時は、少なくとも14日前までにその旨を申し出なければならない。
(解雇)
第13条 1.社員が次の各号のいずれかに核当する時は、解雇する。
(1)勤務成績不良で従業員として不適当と認められたとき。
(2)心身の障害により業務に耐えられないと認められたとき。
(3)この規 則又は雇用契約の定めにしばしば違反したとき。
(4)業務の都合によりやむを得ない理由のあるとき。
(5)第21条に定める警戒解雇事由に該当するとき。
2.社員を解雇する時は、30日前に予告するか、予告に変わる手当を支払う。但し、行政官庁の認定を受けた時はこの限りでない。
第5章 給与
(給与の構成)
第14条 1.社員の給与は、基本給とする。
2.基本給は月給・時間給とし、職務内容等を勘案し、名人ごとに個別の雇用契約で定める。
3.賞与は会社の業績により支給することがある。
4.交通費は会社の規定により支給する。
5.退職金は支給しない。
(給与締切日及び支払日)
第15条 1.社員の給与は、前月21日から当月20日までの期間(以下「給与締切期間」という。)について計算し、当月末日に支払う。
2.前項の規定にかかわらず、社員が退職し又は解雇された場合等においては、請求により、給与支払日の前であっても既に行われた勤務に対する給与を支払う。
(給与の支払)
第16条 給与は銀行振込でその金額を支払う。但し、所得税、会社保険料等法令に基づくものはあらかじめ控除して払う。
(欠勤等の取扱い)
第17条 社員が欠勤、遅刻、早退等により勤務時間全部又は一部を勤務しなかった時は、その時間に対応する基本給は支給しない。
(昇給)
第18条 社員について職務に変更があった場合や特に勤務成績が優秀であった場合には、昇給を行うことがある。
(休暇中の貸金)
第19条 第9条の休暇については、年次有給休暇は通常の貸金を支給し、これを除いては無給とする。
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制裁
(制裁)
第20条 1.社員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ、懲戒解雇、出勤停止、減給又は譴責の制裁を課する。但し、事案が軽微である場合等、事情により注意にとどめることがある。
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正当な理由なく、遅刻、早退、職場離脱、欠勤をしたとき。
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第3章の服務規律に違反したとき。
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故意又は過失により会社に損害を与えたとき。
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その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2.前項の制裁のうち、出勤停止は1回の事案7日以内とし、その間は無給とする。又、減
給は1回の事案について平均貸金の半額とし、1貸金綿切期間中の総額はその賃金の10分
の1以下とする。
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安全衛生
(災害防止)
第21条 社員は、就業上の安全衛生に関する定めを守り、災害防止に努めなければならない。
(健康管理)
第22条 1.日常、健康の管理に留意しなければならない。
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健康上他人に感染の恐れがある疾病の場合は、欠勤を勧める場合がある。
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仕事上心配がある健康状態の時には、帰宅や仕事上通常勤務ではない仕事に変更してもらう。
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(災害補償)
第23条 社員が業務上又は通勤途上に負傷し又は疾病にかかったときは、労働基準法、労働者災害保健法等により保障を行う。
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正社員への転換
(正社員への転換)
第24条 1.勤続1年以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換させることがある。
2.転換時期は毎年4月1日とする。
3.転換させる場合の要件及び基準は下記に定める。
正社員への転換要件・基準
1.資格等級初級以上の者
2.正社員と同様の勤務期間・日数又は6時間(7.5時間)×5日の勤務が可能な者
3.所属事業所管理者の推薦があり、役員面接試験に合格した者
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この規定は2020年4月1日から実施する。
放課後支援事業所あげは
TEL.090-4867-9504
放課後支援事業所第2あげは
TEL.054-353-5335
放課後支援事業所第3あげは
TEL.090-3853-2075
就労継続支援B型作業所あさひ
TEL.054-395-8850